令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第1部 医学管理等 / 区分

B001-9 療養・就労両立支援指導料

1 初回 800点

2 2回目以降 400点

1 1については、別に厚生労働大臣が定める疾患に罹患している患者に対して、
当該患者と当該患者を使用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の内容を踏まえ、就労の状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、当該患者の同意を得て、当該患者が勤務する事業場において選任されている労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項に規定する産業医、同法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者、同法第12条に規定する衛生管理者若しくは同法12条の2に規定する安全衛生推進者又は同法第13条の2の規定により労働者の健康管理等を行う保健師(以下「産業医等」という。)に対し、病状、治療計画、就労上の措置に関する意見等当該患者の就労と療養の両立に必要な情報を提供した場合に、月1回に限り算定する。

2 2については、当該保険医療機関において1を算定した患者について、就労の
状況を考慮して療養上の指導を行った場合に、1を算定した日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、当該患者に対して、看護師又は社会福祉士が相談支援を行った場合に、相談支援加算として、50点を所定点数に加算する。

4 注1の規定に基づく産業医等への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる
診療情報提供料(Ⅰ)又は区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)の費用は、所定点数に含まれるものとする。

通知

(1) 療養・就労両立支援指導料は、就労中の患者の療養と就労の両立支援のため、患者と患
者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の内容を踏まえ、就労の状況を考慮して、療養上の指導を行うこと及び当該患者が勤務する事業場において選任されている労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項に規定する産業医、同法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者、同法第12条に規定する衛生管理者若しくは同法12条の2に規定する安全衛生推進者又は同法第13条の2の規定により労働者の健康管理等を行う保健師(以下この区分において「産業医等」という。)に就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行った場合を評価するものである。

(2) 療養・就労両立支援指導料は、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が
定める疾患に罹患しているものの求めを受けて、患者の同意を得て、以下の全ての医学管理を実施した場合に、月1回に限り算定する。

ア 治療を担当する医師が、患者から当該患者と当該患者を使用する事業者が共同して作
成した勤務情報を記載した文書を当該患者から受け取ること。

イ 治療を担当する医師が、アの文書の内容を踏まえ、療養上の指導を行うとともに、当
該医師又は当該医師の指示を受けた看護師若しくは社会福祉士が、患者から就労の状況を聴取した上で、治療や疾患の経過に伴う状態変化に応じた就労上の留意点に係る指導を行うこと。

ウ 治療を担当する医師が、①又は②のいずれかにより、当該患者が勤務する事業場にお
いて選任されている産業医等に対し、病状、治療計画、就労上の措置に関する意見等当該患者の就労と療養の両立に必要な情報の提供を行うこと。

① 病状、治療計画、治療に伴い予想される症状、就労上必要な配慮等について、「別
紙様式49」、「別紙様式49の2」又はこれに準ずる様式を用いて、患者の勤務する事業場の産業医等に対して就労と療養の両立に必要な情報を記載した文書の提供を行い、当該文書の写しを診療録に添付すること。患者の勤務する事業場の産業医等があらかじめ指定した様式を用いて就労上の留意点等を提供することも差し支えない。なお、当該患者が勤務する事業場において産業医が選任されている場合は、当該産業医に対して当該患者の就労と療養の両立に必要な情報の提供を行うこと。

② 当該患者の診察に同席した産業医等に対して、就労と療養の両立に必要なことを説
明し、説明の内容を診療録等に記載すること。

(3) 「2」については、「1」を算定した患者について、情報提供を行った診療の次回以降
の受診時に、就労の状況等を確認し、必要な療養上の指導を行った場合に、「1」を算定した日の属する月又はその翌月から起算して3月を限度として、月1回に限り算定する。なお、「1」を算定した日の属する月に「2」を算定しなかった場合に限り、その翌月から起算すること。

(4) 「注3」に規定する相談支援加算については、専任の看護師又は社会福祉士が、療養上
の指導に同席し、相談支援を行った場合に算定できる。

(5) 「1」については、事業場の産業医等への就労と療養の両立に必要な情報を記載した文
書の作成に係る評価を含むことから、当該指導料を算定する場合、当該文書の発行に係る費用を、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できない。

(6) 治療を担当する医師と産業医が同一の者である場合及び治療を担当する医師が患者の勤
務する事業場と同一資本の施設で勤務している場合においては、当該指導料は算定できない。