900点
注 気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅にお
ける気管切開に関する指導管理を行った場合に算定する。
通知
(1) 「在宅における気管切開に関する指導管理」とは、諸種の原因により気管切開を行った
患者のうち、安定した病態にある退院患者について、在宅において実施する気管切開に関する指導管理のことをいう。
(2) 在宅気管切開患者指導管理を実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設
は、次の機械及び器具を備えなければならない。
ア 酸素吸入設備
イ レスピレーター
ウ 気道内分泌物吸引装置
エ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)
オ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)
(3) 在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)について
は、区分番号「J000」創傷処置(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含む。)、区分番号「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)、区分番号「J001-8」穿刺排膿後薬液注入、区分番号「J018」喀痰吸引及び区分番号「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定できない。
(4) 喉頭摘出患者に対して、在宅における人工鼻材料の使用に関する療養上必要
な指導管理を行った場合は、当該点数を準用して算定できる。
(5) 在宅における人工鼻材料の使用に関する療養上必要な指導管理を行う場合、
上記(1)、(2)及び(3)を適用しない。