360点
注 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、紫
外線殺菌器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
通知
在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用熱殺菌器を使用した場合には、紫外線殺菌器加算の点数を算定する。
令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第2部 在宅医療 / 第2節 在宅療養指導管理料 / 第2款 在宅療養指導管理材料加算 / 区分
360点
注 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、紫
外線殺菌器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用熱殺菌器を使用した場合には、紫外線殺菌器加算の点数を算定する。