2,631点
注 分染法を行った場合は、分染法加算として、397点を所定点数に加算する。
通知
(1) 染色体検査の所定点数には、フィルム代、現像代、引伸印画作製代を含む。
(2) 染色体検査の「注」の分染法加算については、その種類、方法にかかわらず、1回の
算定とする。
令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第1節 検体検査料 / 第1款 検体検査実施料 / 区分 / (血液学的検査)
2,631点
注 分染法を行った場合は、分染法加算として、397点を所定点数に加算する。
(1) 染色体検査の所定点数には、フィルム代、現像代、引伸印画作製代を含む。
(2) 染色体検査の「注」の分染法加算については、その種類、方法にかかわらず、1回の
算定とする。