令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第1節 検体検査料 / 第1款 検体検査実施料 / 区分 / (血液学的検査)

D008 内分泌学的検査

1 ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性 55点

2 11-ハイドロキシコルチコステロイド(11-OHCS) 60点

3 ホモバニリン酸(HVA) 69点

4 バニールマンデル酸(VMA) 90点

5 5-ハイドロキシインドール酢酸(5-HIAA) 95点

6 プロラクチン(PRL) 98点

7 レニン活性 100点

8 トリヨードサイロニン(T3) 102点

9 甲状腺刺激ホルモン(TSH)、ガストリン 104点

10 インスリン(IRI) 106点

11 レニン定量 108点

12 サイロキシン(T4) 111点

13 成長ホルモン(GH)、卵胞刺激ホルモン(FSH)、C-ペプチド(CPR)
、黄体形成ホルモン(LH) 111点

14 アルドステロン、テストステロン 125点

15 遊離サイロキシン(FT4)、遊離トリヨードサイロニン(FT3)、コルチゾー

ル 127点

16 サイロキシン結合グロブリン(TBG) 130点

17 サイログロブリン 133点

18 抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体) 134点

19 脳性Na利尿ペプチド(BNP)、脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメン
ト(NT-proBNP)、ヒト絨毛性ゴナドトロピン-βサブユニット(HCG-β) 136点

20 カルシトニン 137点

21 ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量、ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HC
G)半定量 138点

22 サイロキシン結合能(TBC)、ヒト胎盤性ラクトーゲン(HPL) 140点

23 グルカゴン 150点

24 プロゲステロン 151点

25 Ⅰ型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)、酒石酸抵抗性酸ホスファター
ゼ(TRACP-5b) 156点

26 低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC) 158点

27 骨型アルカリホスファターゼ(BAP)、オステオカルシン(OC) 161点

28 遊離テストステロン、インタクトⅠ型プロコラーゲン-N-プロペプチド(In
tact PⅠNP) 163点

29 低単位ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量 165点

30 Ⅰ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)(尿)、Ⅰ型プ
ロコラーゲン-N-プロペプチド(PⅠNP) 169点

31 セクレチン、Ⅰ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)、
副甲状腺ホルモン(PTH)、カテコールアミン分画 170点

32 デヒドロエピアンドロステロン硫酸抱合体(DHEA-S) 174点

33 サイクリックAMP(cAMP) 175点

34 エストラジオール(E2) 177点

35 エストリオール(E3)、エストロゲン半定量、エストロゲン定量、副甲状腺ホ
ルモン関連蛋白C端フラグメント(C-PTHrP) 180点

36 デオキシピリジノリン(DPD)(尿) 191点

37 副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)
、カテコールアミン 194点

38 17-ケトジェニックステロイド(17-KGS) 200点

39 エリスロポエチン 209点

40 17-ケトステロイド分画(17-KS分画)、17α-ヒドロキシプロゲステロン(
17α-OHP)、抗IA-2抗体、プレグナンジオール 213点

41 メタネフリン 217点

42 ソマトメジンC 218点

43 17-ケトジェニックステロイド分画(17-KGS分画) 220点

44 メタネフリン・ノルメタネフリン分画 221点

45 心房性Na利尿ペプチド(ANP) 227点

46 プレグナントリオール 234点

47 抗利尿ホルモン(ADH) 235点

48 ノルメタネフリン 250点

49 インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3) 280点

50 遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画 320点

注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の13から50までに掲げる検査を3項
目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

イ 3項目以上5項目以下 410点

ロ 6項目又は7項目 623点

ハ 8項目以上 900点

通知

(1) 各種ホルモンの日内変動検査は、内分泌学的検査の該当する項目の測定回数により算
定するが、その回数については妥当適切な範囲であること。

(2) 「1」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性及び「19」のヒト絨毛性ゴナドト
ロピン-βサブユニット(HCG-β)は、免疫学的妊娠試験に該当するものである。

(3) 「7」のレニン活性と「11」のレニン定量を併せて行った場合は、一方の所定点数の
み算定する。

(4) 「13」のC-ペプチド(CPR)を同時に血液及び尿の両方の検体について測定した
場合は、血液の場合の所定点数のみを算定する。

(5) 「13」の黄体形成ホルモン(LH)はLA法等による。

(6) 「18」の抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体)は、すでに糖尿病
の診断が確定した患者に対して1型糖尿病の診断に用いた場合又は自己免疫介在性脳炎・脳症の診断に用いた場合に算定できる。

(7) 脳性Na利尿ペプチド(BNP)

ア 「19」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)は、心不全の診断又は病態把握のために
実施した場合に月1回に限り算定する。

イ 「19」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)、「19」の脳性Na利尿ペプチド前駆体
N端フラグメント(NT-proBNP)及び「45」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)のうち2項目以上をいずれかの検査を行った日から起算して1週間以内に併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。

ウ 「19」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)、「19」の脳性Na利尿ペプチド前駆体
N端フラグメント(NT-proBNP)及び「45」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)のうち2項目以上を実施した場合は、各々の検査の実施日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(8) 脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)

ア 「19」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)は、心
不全の診断又は病態把握のために実施した場合に月1回に限り算定する。

イ 「19」の脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)、「19」
の脳性Na利尿ペプチド(BNP)及び「45」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)のうち2項目以上をいずれかの検査を行った日から起算して1週間以内に併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。

ウ 「19」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)、「19」の脳性Na利尿ペプチド前駆体
N端フラグメント(NT-proBNP)又は「45」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)のうち2項目以上を実施した場合は、各々の検査の実施日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(9) ヒト絨毛性ゴナドトロピン-βサブユニット(HCG-β)

ア 「19」のヒト絨毛性ゴナドトロピン-βサブユニット(HCG-β)は、HCG産生
腫瘍患者に対して測定した場合に限り算定できる。

イ 「19」のヒト絨毛性ゴナドトロピン-βサブユニット(HCG-β)、「1」のヒト
絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性、「21」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量又は同半定量を併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。

(10) 「21」のヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量及び同半定量は、HCG・LH検査
(試験管法)を含むものである。

(11) 「25」のI型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)及び「36」のデオキシピリジ
ノリン(DPD)(尿)は、原発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定、副甲状腺機能亢進症手術後の治療効果判定又は骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択に際して実施された場合に算定する。なお、骨粗鬆症の薬剤治療方針の選択時に1回、その後6月以内の薬剤効果判定時に1回に限り、また薬剤治療方針を変更したときは変更後6月以内に1回に限り算定できる。

(12) 「25」のI型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTX)、「27」のオステオカルシ
ン(OC)又は「36」のデオキシピリジノリン(DPD)(尿)を併せて実施した場合は、いずれか1つのみ算定する。

(13) 「25」の酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP-5b)は、代謝性骨疾患及び骨
転移(代謝性骨疾患や骨折の併発がない肺癌、乳癌、前立腺癌に限る)の診断補助として実施した場合に1回、その後6月以内の治療経過観察時の補助的指標として実施した場合に1回に限り算定できる。また治療方針を変更した際には変更後6月以内に1回に限り算定できる。本検査と「25」のⅠ型コラーゲン架橋N―テロペプチド(NTX)、「27」のオステオカルシン(OC)又は「36」のデオキシピリジノリン(DPD)(尿)を併せて実施した場合は、いずれか一つのみ算定する。なお、乳癌、肺癌又は前立腺癌であると既に確定診断された患者について骨転移の診断のために当該検査を行い、当該検査に基づいて計画的な治療管理を行った場合は、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。

(14) 「26」の低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)は、骨粗鬆症におけるビタ
ミンK2剤の治療選択目的で行った場合又は治療経過観察を行った場合に算定できる。ただし、治療開始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。

(15) 「27」の骨型アルカリホスファターゼ(BAP)、「28」のインタクトI型プロコラ
ーゲン-N-プロペプチド(IntactPINP)、「30」のI型プロコラーゲン-N-プロペプチド(PINP)及び区分番号「D007」血液化学検査の「42」ALPアイソザイム(PAG電気泳動法)のうち2項目以上を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(16) 「27」のオステオカルシン(OC)は、続発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定及
び原発性又は続発性の副甲状腺機能亢進症による副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術後の治療効果判定に際して実施した場合に限り算定できる。

(17) 「30」のⅠ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)(尿)は、骨粗
鬆症におけるホルモン補充療法及びビスフォスフォネート療法等、骨吸収抑制能を有する薬物療法の治療効果判定又は治療経過観察を行った場合に算定できる。ただし、治療開始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。

(18) 「31」のⅠ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)は、骨粗鬆症に
おけるホルモン補充療法及びビスフォスフォネート療法等、骨吸収抑制能を有する薬物療法の治療効果判定又は治療経過観察を行った場合に算定できる。ただし、治療開始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。また、「30」のⅠ型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)(尿)と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(19) 「35」のエストロゲン半定量又は定量については、「35」のエストリオール(E3)又
は「34」のエストラジオール(E2)と同時に実施した場合は算定できない。

(20) 「35」の副甲状腺ホルモン関連蛋白C端フラグメント(C-PTHrP)又は「37」の
副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)は、高カルシウム血症の鑑別並びに悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症に対する治療効果の判定のために測定した場合に限り算定する。

(21) 「39」のエリスロポエチンは、以下のいずれかの目的で行った場合に算定する。

ア 赤血球増加症の鑑別診断

イ 重度の慢性腎不全患者又はエリスロポエチン、ダルベポエチン、エポエチンベータペ
ゴル若しくはHIF-PH阻害薬投与前の透析患者における腎性貧血の診断

ウ 骨髄異形成症候群に伴う貧血の治療方針の決定

(22) 「40」の抗IA-2抗体は、すでに糖尿病の診断が確定し、かつ、「18」の抗グルタミ
ン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体)の結果、陰性が確認された患者に対し、1型糖尿病の診断に用いた場合に算定する。なお、当該検査を算定するに当たっては、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体)の結果、陰性が確認された年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(23) 「40」の 17α-ヒドロキシプロゲステロン(17α-OHP)は、先天性副腎皮質過形
成症の診断又は治療効果判定のために行った場合に算定する。

(24) 「45」の心房性Na利尿ペプチド(ANP)、「19」の脳性Na利尿ペプチド前駆体
N端フラグメント(NT-proBNP)及び「19」の脳性Na利尿ペプチド(BNP)のうち2項目以上をいずれかの検査を行った日から起算して1週間以内に併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。

(25) 「48」のノルメタネフリンは、褐色細胞腫の診断又は術後の効果判定のため行った場
合に算定し、「41」のメタネフリンを併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

(26) インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)

ア 「49」のインスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)は、成長ホルモン
分泌不全症の診断と治療開始時の適応判定のために実施した場合に算定できる。なお、成長ホルモン分泌不全症の診断については、厚生労働省間脳下垂体機能障害に関する調査研究班「成長ホルモン分泌不全性低身長症診断の手引き」を、治療開始時の適応判定については(財)成長科学協会「ヒト成長ホルモン治療開始時の適応基準」を参照すること。

イ 「49」のインスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)を「42」のソマト
メジンCと併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(27) 遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画

ア 「50」の遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画は、褐色細胞腫の鑑別診断を
行った場合に1回に限り算定する。本検査を実施するに当たっては、関連学会が定める指針を遵守し、褐色細胞腫を疑う医学的な理由を診療録に記載すること。

イ 「41」メタネフリン、「44」メタネフリン・ノルメタネフリン分画、「48」ノルメタ
ネフリン又は「50」遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画のうちいずれかを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(28) 全身性炎症反応症候群の患者(疑われる患者を含む。)の重症度判定の補助を目的と
して、ECLIA法又はCLIA法により血清又は血漿中のインターロイキン-6(IL-6)を測定した場合は、本区分の「31」副甲状腺ホルモン(PTH)の所定点数を準用して、一連の治療につき2回に限り算定する。なお、本検査を実施した年月日を診療報酬明細書に記載すること。また、医学的な必要性から一連の治療につき3回以上算定する場合においては、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(29) sFlt-1/PlGF比

ア 血清を検体とし、ECLIA法により可溶性fms様チロシンキナーゼ1(s
Flt-1)及び胎盤増殖因子(PlGF)を測定し、sFlt-1/PlGF比を算出した場合は、本区分の「31」副甲状腺ホルモン(PTH)の所定点数2回分を合算した点数を準用して算定する。

イ 本検査は、妊娠 18 週から 36 週未満の妊娠高血圧腎症が疑われる妊婦であっ
て、以下のリスク因子のうちいずれか1つを有するものに対して実施した場合に、原則として一連の妊娠につき1回に限り算定できる。なお、リスク因子を2つ以上有する場合は、原則として当該点数は算定できない。

(イ) 収縮期血圧が 130mmHg 以上又は拡張期血圧 80mmHg 以上

(ロ) 蛋白尿

(ハ) 妊娠高血圧腎症を疑う臨床症状又は検査所見

(ニ) 子宮内胎児発育遅延

(ホ) 子宮内胎児発育遅延を疑う検査所見

ウ 本検査を算定する場合は、イのリスク因子のいずれに該当するかを診療報酬明
細書の摘要欄に記載すること。また、イの(ハ)又は(ホ)に該当する場合は、その医学的根拠を併せて記載すること。なお、医学的な必要性から、リスク因子を2つ以上有する妊婦において算定する場合、又は一連の妊娠につき2回以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

エ 本検査の実施に際し、本区分の「31」副甲状腺ホルモン(PTH)の所定点数
2回分を合算した点数を準用して算定する場合は、本区分の「注」に定める規定は適用しない。