1 寒冷凝集反応 11点
2 リウマトイド因子(RF)定量 30点
3 抗サイログロブリン抗体半定量、抗甲状腺マイクロゾーム抗体半定量 37点
4 Donath-Landsteiner試験 55点
5 抗核抗体(蛍光抗体法)定性、抗核抗体(蛍光抗体法)半定量、抗核抗体(蛍光
抗体法)定量 105点
6 抗核抗体(蛍光抗体法を除く。)、抗インスリン抗体 110点
7 マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3) 116点
8 抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、抗ガラクトース欠損IgG抗体定量
117点
9 抗Jo-1抗体定性、抗Jo-1抗体半定量、抗Jo-1抗体定量 140点
10 抗サイログロブリン抗体、抗RNP抗体定性、抗RNP抗体半定量、抗RNP抗
体定量 144点
11 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 146点
12 抗Sm抗体定性、抗Sm抗体半定量、抗Sm抗体定量 151点
13 C1q結合免疫複合体 157点
14 抗SS-B/La抗体定性、抗SS-B/La抗体半定量、抗SS-B/La抗体
定量、抗Scl-70抗体定性、抗Scl-70抗体半定量、抗Scl-70抗体定量 161点
15 抗SS-A/Ro抗体定性、抗SS-A/Ro抗体半定量、抗SS-A/Ro抗体
定量 163点
16 抗DNA抗体定量、抗DNA抗体定性 168点
17 抗RNAポリメラーゼⅢ抗体 170点
18 抗セントロメア抗体定量、抗セントロメア抗体定性 179点
19 抗ミトコンドリア抗体定性、抗ミトコンドリア抗体半定量 186点
20 抗ARS抗体 190点
21 モノクローナルRF結合免疫複合体、抗ミトコンドリア抗体定量 194点
22 IgG型リウマトイド因子 203点
23 抗シトルリン化ペプチド抗体定性、抗シトルリン化ペプチド抗体定量 204点
24 抗LKM-1抗体 221点
25 抗カルジオリピンβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体 223点
26 抗TSHレセプター抗体(TRAb) 226点
27 抗カルジオリピン抗体 232点
28 IgG2(TIA法によるもの) 239点
29 抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA) 265点
30 抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体(PR3-ANCA) 267点
31 抗デスモグレイン3抗体、抗BP180-NC16a抗体、抗糸球体基底膜抗体(抗G
BM抗体) 270点
32 抗MDA5抗体、抗TIF1-γ抗体、抗Mi-2抗体 270点
33 ループスアンチコアグラント定量、ループスアンチコアグラント定性 281点
34 抗好中球細胞質抗体(ANCA)定性 290点
35 抗デスモグレイン1抗体 300点
36 甲状腺刺激抗体(TSAb) 340点
37 IgG4 377点
38 IgG2(ネフェロメトリー法によるもの) 388点
39 抗GM1IgG抗体、抗GQ1bIgG抗体 460点
40 抗デスモグレイン1抗体、抗デスモグレイン3抗体及び抗BP180-NC16a抗
体同時測定 490点
41 抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体) 822点
42 抗グルタミン酸レセプター抗体 970点
43 抗アクアポリン4抗体、抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体 1,000点
44 抗HLA抗体(スクリーニング検査) 1,000点
45 抗HLA抗体(抗体特異性同定検査) 4,850点
注
1 本区分の9から15まで、17、20及び32に掲げる検査を2項目又は3項目以上行
った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ320点又は490点を算定する。
2 本区分の44及び45に掲げる検査については、別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に算定する。
通知
(1) 「2」のリウマトイド因子(RF)定量、「7」のマトリックスメタロプロテイナーゼ
-3(MMP-3)、「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、同定量、「13」のC1q結合免疫複合体、「21」のモノクローナルRF結合免疫複合体及び「22」のIgG型リウマトイド因子のうち3項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの2つに限り算定する。
(2) 「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、同定量は、ECLIA法又はレクチン
酵素免疫測定法による。なお、「2」のリウマトイド因子(RF)定量を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(3) 「11」の抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体を、「3」の抗甲状腺マイクロゾーム抗体半
定量と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(4) 「17」の抗RNAポリメラーゼⅢ抗体は、びまん性型強皮症の確定診断を目的として
行った場合に、1回を限度として算定できる。また、その際陽性と認められた患者に関し、腎クリーゼのリスクが高い者については治療方針の決定を目的として行った場合に、また、腎クリーゼ発症後の者については病勢の指標として測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。
(5) 「18」の抗セントロメア抗体定量又は同定性は、原発性胆汁性肝硬変又は強皮症の診
断又は治療方針の決定を目的に用いた場合に限り算定できる。
(6) 「20」の抗ARS抗体と「9」の抗Jo-1抗体定性、同半定量又は同定量を併せて
実施した場合は主たるもののみ算定する。
(7) 抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は同定量
ア 「23」の抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は同定量は、以下のいずれかの場合に
算定できる。
(イ) 関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として検査を行った場合
に、原則として1回を限度として算定できる。ただし、当該検査結果が陰性の場合においては、3月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(ロ) (イ)とは別に、関節リウマチに対する治療薬の選択のために行う場合において
は、患者1人につき原則として1回に限り算定する。ただし、当該検査結果は陰性であったが、臨床症状・検査所見等の変化を踏まえ、再度治療薬を選択する必要がある場合においては、3月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、その医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
イ 「23」の抗シトルリン化ペプチド抗体定性、同定量、「7」のマトリックスメタロプ
ロテイナーゼ-3(MMP-3)、「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、同定量、「13」のC1q結合免疫複合体、「21」のモノクローナルRF結合免疫複合体及び「22」のIgG型リウマトイド因子のうち2項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの1つに限り算定する。
(8) 抗LKM-1抗体
ア 「24」の抗LKM-1抗体は、ウイルス肝炎、アルコール性肝障害及び薬剤性肝障害
のいずれでもないことが確認され、かつ、抗核抗体陰性の自己免疫性肝炎が強く疑われる患者を対象として測定した場合に限り算定できる。
イ 本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に抗核抗体陰性を確認した年月
日を記載すること。
(9) 「26」の抗TSHレセプター抗体(TRAb)及び「36」の甲状腺刺激抗体(TSAb)
を同時に行った場合は、いずれか一方のみ算定する。
(10) 「28」のIgG2(TIA法によるもの)及び「38」のIgG2(ネフェロメトリー法
によるもの)は、原発性免疫不全等を疑う場合に算定する。これらを併せて実施した場合は、「28」のIgG2(TIA法によるもの)により算定する。
(11) 「29」の抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)は、ELI
SA法、CLEIA法又はラテックス免疫比濁法により、急速進行性糸球体腎炎の診断又は経過観察のために測定した場合に算定する。
(12) 抗デスモグレイン3抗体
ア 「31」の抗デスモグレイン3抗体は、ELISA法又はCLEIA法により、天疱
瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生労働省 難治性疾患政策研究事業研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。
イ 尋常性天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と「35」
の抗デスモグレイン1抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(13) 「31」の抗BP180-NC16a抗体は、ELISA法又はCLEIA法により、水疱性
類天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。
(14) 「31」の抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)は、抗糸球体基底膜抗体腎炎及びグッド
パスチャー症候群の診断又は治療方針の決定を目的として行った場合に限り算定する。
(15) 「32」の抗MDA5抗体、抗TIF1-γ抗体及び抗Mi-2抗体は、厚生労働省難
治性疾患克服研究事業自己免疫疾患に関する調査研究班による「皮膚筋炎診断基準」を満たす患者において、ELISA法により測定した場合に算定できる。
(16) 「33」のループスアンチコアグラント定量及び同定性は、希釈ラッセル蛇毒試験法又は
リン脂質中和法により、抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として行った場合に限り算定する。
(17) 抗デスモグレイン1抗体
ア 「35」の抗デスモグレイン1抗体は、ELISA法又はCLEIA法により、天疱
瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生労働省 難治性疾患政策研究事業研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。
イ 落葉状天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と「31」
の抗デスモグレイン3抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(18) 「37」のIgG4は、ネフェロメトリー法又はTIA法による。
(19) 「39」の抗GM1IgG抗体は、ELISA法により、進行性筋力低下又は深部腱反
射低下等のギラン・バレー症候群が疑われる所見が見られる場合において、診断時に1回に限り算定でき、経過観察時は算定できない。
(20) 「39」の抗GQ1bIgG抗体は、ELISA法により、眼筋麻痺又は小脳性運動失
調等のフィッシャー症候群が疑われる場合において、診断時に1回に限り算定でき、経過観察時は算定できない。
(21) 抗デスモグレイン1抗体、抗デスモグレイン3抗体及び抗BP180-NC16a抗体同時
測定
ア 「40」の抗デスモグレイン1抗体、抗デスモグレイン3抗体及び抗BP180-NC16
a抗体同時測定は、天疱瘡又は水疱性類天疱瘡が疑われる患者に対して、間接蛍光抗体法(IF法)により、鑑別診断を目的として測定した場合に算定できる。なお、天疱瘡についての鑑別診断目的の対象患者は、厚生労働省 難治性疾患政策研究事業研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。
イ 天疱瘡又は水疱性類天疱瘡の鑑別診断の目的で、本検査と「31」の抗デスモグレイン
3抗体若しくは抗BP180-NC16a抗体又は「35」の抗デスモグレイン1抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(22) 抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)
ア 「41」の抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)は、重症筋無力症の
診断又は診断後の経過観察の目的で行った場合に算定できる。
イ 本検査と「43」の抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体を併せて測定した場合は、主た
るもののみ算定する。
(23) 「42」の抗グルタミン酸レセプター抗体は、ラスムッセン脳炎、小児の慢性進行性持
続性部分てんかん又はオプソクローヌス・ミオクローヌス症候群の診断の補助として行った場合に、月1回を限度として算定できる。
(24) 「43」の抗アクアポリン4抗体は、ELISA法により視神経脊髄炎の診断(治療効
果判定を除く。)を目的として測定した場合に算定できる。なお、当該検査の結果は陰性であったが、臨床症状・検査所見等の変化を踏まえ、視神経脊髄炎が強く疑われる患者に対して、疾患の診断を行う必要があり、当該検査を再度実施した場合においても算定できる。ただし、この場合、前回の検査実施日及び検査を再度実施する医学的な必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(25) 抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体
ア 「43」の抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体は、RIA法により重症筋無力症の診断
又は診断後の経過観察を目的として測定した場合に算定できる。
イ 本検査と「41」抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)を併せて測定
した場合は、主たるもののみ算定する。
(26) 「44」の抗HLA抗体(スクリーニング検査)は、肺移植、心移植、肝移植、膵移植、
小腸移植又は腎移植後の患者に対して実施した場合に、原則として1年に1回に限り算定する。ただし、抗体関連拒絶反応を強く疑う場合等、医学的必要性がある場合には、1年に1回に限り更に算定できる。なお、この場合においては、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。
(27) 「45」の抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)は、「44」の抗HLA抗体(スクリーニ
ング検査)によって陽性が確認された症例について、抗体関連拒絶反応の確定診断を目的に行われた場合に算定する。ただし、抗体関連拒絶反応と診断された患者の経過観察時に行った場合には、1年に2回に限り更に算定できる。なお、この場合においては、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。
(28) 抗リン脂質抗体検査(抗カルジオリピンIgG体、
及び抗β2グリコプロテイン I IgG定)は、「27」を準用して算定する。
ア 抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として
法を用いた免疫学的検査で抗カルジオリピン抗体及び抗β2グリコプロテインⅠ抗体の測定を行った場合に、「27」抗カルジオリピン抗体の所定点数の3回分を合算した点数を準用して一連の治療につき2回に限り算定する。
イ 「25」の抗カルジオリピンβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体、
「27」の抗カルジオリピン抗体(28)の検査のいずれか2つ以上を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(29) 15歳以下の小児におけるアトピー性皮膚炎の重症度評価を行うことを目的として、
ELISA法により血清中のSCCA2量を測定した場合は、本区分の「35」抗デスモグレイン1抗体の所定点数を準用して、月1回を限度として算定する。ただし、本検査及び区分番号「D015」血漿蛋白免疫学的検査の「18」TARCを同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
(30) レプチン
ア 脂肪萎縮、食欲亢進、インスリン抵抗性、糖尿病
及び脂質異常症のいずれも有する患者に対して、全身性脂肪萎縮症の診断の補助を目的として、ELISA法により、血清中のレプチンを測定した場合は、本区分の「43」抗アクアポリン4抗体の所定点数を準用して、患者1人につき1回に限り算定する。
イ 本検査の実施に当たっては、関連学会が定める指
針を遵守し、脂肪萎縮の発症時期及び全身性脂肪萎縮症を疑う医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(31) クロウ・深瀬症候群(POEMS症候群)の診断又
は診断後の経過観察の目的として、ELISA法により、血管内皮増殖因子(VEGF)を測定した場合は、本区分の「39」抗GM1IgG抗体の所定点数を準用し、月1回を限度として算定できる。
(32) 抗P/Q型電位依存性カルシウムチャネル抗体(抗P/Q型VGCC抗体)
ア ランバート・イートン筋無力症候群の診断を目的として、RIA法により、抗P
/Q型電位依存性カルシウムチャネル抗体(抗P/Q型VGCC抗体)を測定した場合は、本区分の「43」抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体の所定点数を準用して算定する。
イ 本検査は、臨床症状によりランバート・イートン筋無力症候群が疑われる患者で
あって、反復刺激誘発筋電図検査において異常所見を認める患者を対象として実施した場合に限り算定できる。ただし、医学的な必要性から反復刺激誘発筋電図検査において異常所見を認めない患者を対象として実施する場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその詳細な理由を記載すること。
(33) 抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として、ELISA法を用いた免疫学的検査
で抗カルジオリピンIgM抗体の測定を行った場合は、本区分の「27」抗カルジオリピン抗体を準用して、一連の治療につき2回に限り算定する。なお、本検査と「25」の抗カルジオリピンβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体及び(28)の検査のいずれか2つ以上を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(34) 抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として、CLEIA法を用いた免疫学的検査
で抗β2グリコプロテインⅠIgG抗体の測定を行った場合は、本区分の「27」抗カルジオリピン抗体を準用して、一連の治療につき2回に限り算定する。なお、本検査と「25」の抗カルジオリピンβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体及び(28)の検査のいずれか2つ以上を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(35) 抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として、CLEIA法を用いた免疫学的検査
で抗β2グリコプロテインⅠIgM抗体の測定を行った場合に、本区分の「27」抗カルジオリピン抗体を準用して、一連の治療につき2回に限り算定する。なお、本検査と「25」の抗カルジオリピンβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体及び(28)の検査のいずれか2つ以上を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(36) 「27」の抗カルジオリピン抗体、(33)、(34)及び(35)の検査を併せて実施し
た場合は、主たるもの3つに限り算定する。