令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (呼吸循環機能検査等)

D210 ホルター型心電図検査

1 30分又はその端数を増すごとに 90点

2 8時間を超えた場合 1,750点

注 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

通知

(1) ホルター型心電図検査は、患者携帯用の記録装置を使って長時間連続して心電図記録
を行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、再生及びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。

(2) やむを得ず不連続に記録した場合においては、記録した時間を合算した時間により算
定する。また、24 時間を超えて連続して記録した場合であっても、「2」により算定する。