1,600点
注
1 負荷の回数又は種類にかかわらず所定点数により算定する。
2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査又は区分番号D208に
掲げる心電図検査であって、同一の患者につき当該検査と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
3 運動療法における運動処方の作成、心・肺疾患の病態や重症度の判定、治療方
針の決定又は治療効果の判定を目的として連続呼気ガス分析を行った場合には、連続呼気ガス分析加算として、520点を所定点数に加算する。
令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (呼吸循環機能検査等)