100点
通知
(1) 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定は、睡眠時呼吸障害の疑われる患者に対して行った
場合に算定し、数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。
(2) 区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料を算定している患者(これに係る在宅
療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき)の費用は算定できない。
令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (監視装置による諸検査)
100点
(1) 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定は、睡眠時呼吸障害の疑われる患者に対して行った
場合に算定し、数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。
(2) 区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料を算定している患者(これに係る在宅
療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき)の費用は算定できない。