令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (監視装置による諸検査)

D225-2 非観血的連続血圧測定(1日につき)

100点

注 人工呼吸と同時に行った非観血的連続血圧測定の費用は、人工呼吸の所定点数に
含まれるものとする。

通知

非観血的連続血圧測定は、トノメトリー法により麻酔に伴って実施した場合に限り算定できるものとし、また、観血的動脈圧測定と同一日に実施した場合は、主たるもののみ算定する。