令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (監視装置による諸検査)

D225-4 ヘッドアップティルト試験

1,030点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

通知

(1) ヘッドアップティルト試験は、患者を臥位から傾斜位の状態に起こし、傾斜位の状態
に保ちながら、連続的に血圧、脈拍及び症状の推移等を測定及び観察する検査をいう。なお、単に臥位及び立位又は座位時の血圧等を測定するだけのものは当該検査に該当しない。

(2) 失神発作があり、他の原因が特定されずに神経調節性失神が疑われる患者に対して、
医師が行った場合に限り算定する。

(3) 使用する薬剤の費用は所定点数に含まれる。

(4) 検査に伴い施行した心電図に係る費用は別に算定できない。

(5) 診療録に、当該検査中に測定された指標等について記載すること。