令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (耳鼻咽喉科学的検査)

D254 電気味覚検査(一連につき)

300点

通知

(1) 電気味覚検査については、検査の対象とする支配神経領域に関係なく所定点数を一連
につき1回算定する。

(2) 濾紙ディスク法による味覚定量検査は、電気味覚検査により算定する。