令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (負荷試験等)

D286 肝及び腎のクリアランステスト

150点

1 検査に当たって、尿管カテーテル法、膀胱尿道ファイバースコピー又は膀胱尿
道鏡検査を行った場合は、区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法、D317に掲げる膀胱尿道ファイバースコピー又はD317-2に掲げる膀胱尿道鏡検査の所定点数を併せて算定する。

2 検査に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、所定点数に含まれるも
のとする。

通知

(1) 肝及び腎のクリアランステストとは、負荷後に検体採取及び検体分析を経時的若しく
は連続的に行う検査である。

(2) 肝クリアランステストに該当するものは、ICG等を用いた検査であり、腎クリアラ
ンステストに該当するものは、PSP、チオ硫酸等を負荷して行うクリアランステスト、腎血漿流量測定、糸球体濾過値測定である。

(3) 肝及び腎のクリアランステストは、肝クリアランステスト又は腎クリアランステスト
のいずれかを実施した場合に算定できる。

(4) 「注2」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、
別途算定する。