令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (負荷試験等)

D288 糖負荷試験

1 常用負荷試験(血糖及び尿糖検査を含む。) 200点

2 耐糖能精密検査(常用負荷試験及び血中インスリン測定又は常用負荷試験及び血
中C-ペプチド測定を行った場合)、グルカゴン負荷試験 900点

注 注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定回数にかかわらず所定点数
に含まれるものとする。

通知

(1) 負荷の前後に係る血中又は尿中のホルモン等測定に際しては、測定回数、測定間隔等
にかかわらず、一連のものとして扱い、当該負荷試験の項により算定するものであり、検体検査実施料における生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)の項では算定できない。

(2) 「2」の耐糖能精密検査(常用負荷試験及び血中インスリン測定又は常用負荷試験及
び血中C-ペプチド測定を行った場合)は、常用負荷試験及び負荷前後の血中インスリン測定又は血中C-ペプチド測定を行った場合に算定する。

(3) 乳糖を服用させて行う耐糖試験は、糖負荷試験により算定する。また、使用した薬剤
は、区分番号「D500」薬剤により算定する。

(4) ブドウ糖等を1回負荷し、負荷前後の血糖値等の変動を把握する検査は、糖負荷試験
の所定点数により算定する。

(5) 「注」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、
別途算定する。