令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (内視鏡検査)

D302-2 気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査

320点

通知

(1) 気管支ファイバースコピーを使用せずに気管支肺胞洗浄用カテーテルを用いて気管支
肺胞洗浄を実施した場合に算定する。

(2) 人工呼吸器使用中の患者であって、浸潤影が肺の両側において、びまん性を示すこと
を胸部X線画像等で確認した患者に対して、肺炎の診断に関連した培養検体採取のために実施した場合に限り算定できる。

(3) 本検査と区分番号「D302」の注の気管支肺胞洗浄法検査を同一入院期間中にそれ
ぞれ行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。