2,270点
通知
(1) 人工気腹術は、腹腔鏡検査に伴って行われる場合にあっては、別に算定できない。
(2) 腹腔鏡検査を、区分番号「D315」腹腔ファイバースコピーと同時に行った場合は
主たるものの所定点数を算定する。
令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第3節 生体検査料 / 区分 / (内視鏡検査)
2,270点
(1) 人工気腹術は、腹腔鏡検査に伴って行われる場合にあっては、別に算定できない。
(2) 腹腔鏡検査を、区分番号「D315」腹腔ファイバースコピーと同時に行った場合は
主たるものの所定点数を算定する。