730点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
通知
骨髄生検は、骨髄生検針を用いて採取した場合にのみ算定できる。骨髄穿刺針を用いた場合は区分番号「D404」骨髄穿刺の所定点数により算定する。
令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第4節 診断穿刺・検体採取料 / 区分
730点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
骨髄生検は、骨髄生検針を用いて採取した場合にのみ算定できる。骨髄穿刺針を用いた場合は区分番号「D404」骨髄穿刺の所定点数により算定する。