5,500点
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(1) 超音波気管支鏡(コンベックス走査方式に限る。)を用いて行う検査をいい、気管支
鏡検査及び超音波に係る費用は別に算定できない。
(2) 採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
(3) 当該検査と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。ま
た、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料、診断料は算定できない。
令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第3部 検査 / 第4節 診断穿刺・検体採取料 / 区分
5,500点
(1) 超音波気管支鏡(コンベックス走査方式に限る。)を用いて行う検査をいい、気管支
鏡検査及び超音波に係る費用は別に算定できない。
(2) 採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
(3) 当該検査と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。ま
た、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料、診断料は算定できない。