令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第6部 注射 / 第1節 注射料 / 第1款 注射実施料 / 区分

G005-3 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入

700点

1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるもの
とする。

2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、500点を所定
点数に加算する。

通知

(1) 長期の栄養管理を目的として、末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入を行う際に
は、末梢留置型中心静脈注射用カテーテルによる療養の必要性、管理の方法及び終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。

(2) 長期の栄養管理を目的として、末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入を実施した
後、他の保険医療機関等に患者を紹介する場合は、末梢留置型中心静脈注射用カテーテルによる療養の必要性、管理の方法及び終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項並びに患者又はその家族等への説明内容等を情報提供すること。

(3) カテーテルの詰まり等によりカテーテルを交換する場合は、カテーテルの材料料及び
手技料はその都度算定できる。

(4) カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算
定できる。

(5) 区分番号「C104」に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料、区分番号「C108
に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料又は区分番号「C108-2」に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)に対して、区分番号「C001」に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号「C001-2」に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入を行った場合は、カテーテルの材料料及び手技料は別に算定できる。