令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (一般処置)
1,020点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
リンパ管腫にピシバニールを局所注入した場合に算定する。