令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (一般処置)
50点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
2日目以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。