令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (一般処置)

J040 局所灌流(1日につき)

1 悪性腫瘍に対するもの 4,300点

2 骨膜・骨髄炎に対するもの 1,700点

注 局所灌流を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する

通知

(1) 開始日の翌日以降に行ったものについては、区分番号「J000」創傷処置における手
術後の患者に対するものに準じて算定する。

(2) 局所灌流を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した時間
が午前0時以降であっても、1日として算定する。ただし、夜間に局所灌流を開始し、12時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。