480点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
通知
(1) 救命のための気管内挿管は、救命救急処置として特に設けられたものであり、検査若し
くは麻酔のため挿管する場合又は既に挿管している気管内チューブを交換する場合は算定できない。
(2) 救命のための気管内挿管に併せて、人工呼吸を行った場合は、区分番号「J045」人
工呼吸の所定点数を合わせて算定できる。
令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (救急処置)
480点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
(1) 救命のための気管内挿管は、救命救急処置として特に設けられたものであり、検査若し
くは麻酔のため挿管する場合又は既に挿管している気管内チューブを交換する場合は算定できない。
(2) 救命のための気管内挿管に併せて、人工呼吸を行った場合は、区分番号「J045」人
工呼吸の所定点数を合わせて算定できる。