220点
通知
(1) 尋常性白斑に対するイオントフォレーゼ療法は露出部におけるもので、他の療法が無効
な場合に限り、4㎝四方ごとに算定する。
(2) 汗疱状白癬、慢性湿疹、尋常性痤瘡、慢性皮膚炎、稽留性化膿性肢端皮膚炎、多汗症、
頑癬に対するイオントフォレーゼは、他の療法が無効な場合に限り算定する。
令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (皮膚科処置)
220点
(1) 尋常性白斑に対するイオントフォレーゼ療法は露出部におけるもので、他の療法が無効
な場合に限り、4㎝四方ごとに算定する。
(2) 汗疱状白癬、慢性湿疹、尋常性痤瘡、慢性皮膚炎、稽留性化膿性肢端皮膚炎、多汗症、
頑癬に対するイオントフォレーゼは、他の療法が無効な場合に限り算定する。