45点
注 当該処置と同一日に行われた区分番号J097-2に掲げる副鼻腔自然口開大処
置は所定点数に含まれるものとする。
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副鼻腔手術後の洗浄、ガーゼ交換等(手術日の翌日以降のものに限る。)を行った場合に算定する。この場合、創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入は別に算定できない。
令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (耳鼻咽喉科処置)
45点
注 当該処置と同一日に行われた区分番号J097-2に掲げる副鼻腔自然口開大処
置は所定点数に含まれるものとする。
副鼻腔手術後の洗浄、ガーゼ交換等(手術日の翌日以降のものに限る。)を行った場合に算定する。この場合、創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入は別に算定できない。