令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (耳鼻咽喉科処置)

J113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)

1 片側 100点

2 両側 180点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

通知

(1) 耳垢水等を用いなければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。

(2) 簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳垢栓塞除去を算定す
ることはできない。