1 片側 100点
2 両側 180点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
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(1) 耳垢水等を用いなければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。
(2) 簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳垢栓塞除去を算定す
ることはできない。
令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (耳鼻咽喉科処置)
1 片側 100点
2 両側 180点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
(1) 耳垢水等を用いなければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。
(2) 簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳垢栓塞除去を算定す
ることはできない。