44点
通知
(1) 排痰誘発法は、結核を疑う患者に対し、非能動型呼吸運動訓練装置を用いて患者の排痰
を促し、培養検査等を実施した場合に1日につき算定する。
(2) 患者の排痰を促し、培養検査等を目的としてネブライザー、超音波ネブライザー又は排
痰誘発法を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。
令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (耳鼻咽喉科処置)
44点
(1) 排痰誘発法は、結核を疑う患者に対し、非能動型呼吸運動訓練装置を用いて患者の排痰
を促し、培養検査等を実施した場合に1日につき算定する。
(2) 患者の排痰を促し、培養検査等を目的としてネブライザー、超音波ネブライザー又は排
痰誘発法を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。