令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第9部 処置 / 第1節 処置料 / 区分 / (整形外科的処置)

J116 関節穿刺(片側)

120点

注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知

関節穿刺を左右両側に行った場合は、それぞれ算定できるが、同一側の関節に対して、区分番号「D405」関節穿刺、区分番号「G010」関節腔内注射を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。