令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第1款 皮膚・皮下組織 / 区分 / (皮膚、皮下組織)

K000-2 小児創傷処理(6歳未満)

1 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満) 1,250点

2 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満
) 1,400点

3 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
2,220点

4 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上) 3,430点

5 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満) 450点

6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未
満) 500点

7 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
950点

8 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,740点

1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算
定する。

2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点
数に加算する。

3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り
100点を加算する。