1 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満) 1,250点
2 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満
) 1,400点
3 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
2,220点
4 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上) 3,430点
5 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満) 450点
6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未
満) 500点
7 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
950点
8 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,740点
注
1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算
定する。
2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点
数に加算する。
3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り
100点を加算する。