令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第1款 皮膚・皮下組織 / 区分 / (皮膚、皮下組織)

K000 創傷処理

1 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満) 1,250点

2 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
1,680点

3 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)

イ 頭頸部のもの(長径20センチメートル以上のものに限る。) 8,600点

ロ その他のもの 2,400点

4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満) 470点

5 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
850点

6 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) 1,320点

1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算
定する。

2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点
数に加算する。

3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り
100点を加算する。

通知

(1) 創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合(ステープラーに
よる縫合を含む。)を行う場合の第1回治療のことであり、第2診以後の手術創に対する処置は区分番号「J000」創傷処置により算定する。なお、ここで筋肉、臓器に達するものとは、単に創傷の深さを指すものではなく、筋肉、臓器に何らかの処理を行った場合をいう。

(2) 創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの
長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないようにすること。

(3) 「3」の「イ」頭頸部のもの(長径 20 センチメートル以上のものに限る。)は、長径
20センチメートル以上の重度軟部組織損傷に対し、全身麻酔下で実施した場合に限り算定できる。

(4) 「注2」の「露出部」とは、頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっ
ては膝関節以下をいう。

(5) 「注3」のデブリードマンの加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッシング
又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行った場合に限り算定する。

(6) 腹部開放創用局所陰圧閉鎖キットの交換のみを目的として実施した場合は、「1」、
「2」又は「3」の「ロ」のいずれかを算定する。

(7) 次のいずれにも該当する閉塞性動脈硬化症の患者に対して、吸着式血液浄
化用浄化器(閉塞性動脈硬化症用)を使用して治療を行った場合には、本区分の「2」筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上 10 センチメートル未満)の所定点数を準用して算定する。なお、当該療法の実施回数は、原則として一連につき3月間に限って 24 回を限度として算定する。

ア フォンテイン分類Ⅳ度の症状を呈する者

イ 膝下動脈以下の閉塞又は広範な閉塞部位を有する等外科的治療又は血管
内治療が困難で、かつ従来の薬物療法では十分な効果を得られない者

(8) 閉塞性動脈硬化症の患者に対して吸着式血液浄化用浄化器(閉塞性動脈硬
化症用)を使用して治療を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄に当該治療を行う医学的必要性を記載すること。