1 長径10センチメートル未満 570点
2 長径10センチメートル以上20センチメートル未満 990点
3 長径20センチメートル以上 1,770点
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(1) 長径 10 センチメートルとは、切開を加えた長さではなく、膿瘍、せつ又は蜂窩織炎等
の大きさをいう。
(2) 多発性せつ腫等で近接しているものについては、数か所の切開も1切開として算定する。
令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第1款 皮膚・皮下組織 / 区分 / (皮膚、皮下組織)
1 長径10センチメートル未満 570点
2 長径10センチメートル以上20センチメートル未満 990点
3 長径20センチメートル以上 1,770点
(1) 長径 10 センチメートルとは、切開を加えた長さではなく、膿瘍、せつ又は蜂窩織炎等
の大きさをいう。
(2) 多発性せつ腫等で近接しているものについては、数か所の切開も1切開として算定する。