令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第1款 皮膚・皮下組織 / 区分 / (形成)

K014-2 皮膚移植術(死体)

1 200平方センチメートル未満 8,000点

2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 16,000点

3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 32,000点

4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 80,000点

5 3,000平方センチメートル以上 96,000点

通知

(1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定
できない。

(2) 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別
に請求できない。

(3) 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する
医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。