令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (四肢骨)

K046-3 一時的創外固定骨折治療術

34,000点

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(1) 開放骨折、関節内骨折若しくは粉砕骨折又は骨盤骨折(腸骨翼骨折を除く。)について
骨折観血的手術に当たって一時的に創外固定器を用いて骨折治療術を行った場合に算定する。

(2) 区分番号「K932」創外固定器加算については、別に算定できない。

(3) 当該手術後に、当該骨折の治療のために行った他の手術の費用は、別に算定できる。