令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (四肢骨)

K046 骨折観血的手術

1 肩甲骨、上腕、大腿 18,810点

2 前腕、下腿、手舟状骨 15,980点

3 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 11,370点

通知

前腕骨又は下腿骨骨折の手術に際し、両骨(橈骨と尺骨又は脛骨と腓骨)を同時に行った場合であって、皮膚切開が個別の場合には、別の手術野として骨折観血的手術の「2」の所定点数をそれぞれの手術野について算定する。