令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (四肢骨)

K053 骨悪性腫瘍手術

1 肩甲骨、上腕、大腿 32,550点

2 前腕、下腿 32,040点

3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 22,010点

注 自家処理骨を用いた再建を行った場合は、処理骨再建加算として、15,000点を所
定点数に加算する。

通知

(1) 「注」に規定する処理骨再建加算は、骨の切除を必要とする骨軟部悪性腫瘍手術にお
いて、腫瘍の広範切除後に、切除した自家腫瘍骨を殺細胞処理し再建に用いた場合に、所定点数に加算する。また、当該手術の実施及び処理骨の作製に当たっては、日本整形外科学会から示された指針を遵守すること。

(2) 処理骨再建加算は、骨軟部悪性腫瘍手術に関する専門の知識及び5年以上の経験を有
する医師により行われた場合に算定する。

(3) 処理骨を用いた再建と、区分番号「K081」人工骨頭挿入術又は「K082」人工
関節置換術に掲げる手術を同時に行った場合は、主たるもののみにより算定する。