令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 / 区分 / (四肢関節、靱帯)

K082-3 人工関節再置換術

1 肩、股、膝 54,810点

2 胸鎖、肘、手、足 34,190点

3 肩鎖、指(手、足) 21,930点

通知

人工関節再置換術は、区分番号「K082」人工関節置換術から6か月以上経過して行った場合にのみ算定できる。