1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るもの
に限る。) 10,000点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。
2 その他のもの 2,650点
令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第4款 眼 / 区分 / (角膜、強膜)
1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るもの
に限る。) 10,000点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。
2 その他のもの 2,650点