1 おとがい形成の場合 7,780点
2 短縮又は伸長の場合 30,790点
3 再建の場合 51,120点
4 骨移動を伴う場合 54,210点
注
1 2については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。
2 4については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。
令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第6款 顔面・口腔・頸部 / 区分 / (顔面骨、顎関節)
1 おとがい形成の場合 7,780点
2 短縮又は伸長の場合 30,790点
3 再建の場合 51,120点
4 骨移動を伴う場合 54,210点
注
1 2については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。
2 4については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。