1 内視鏡によるもの 9,450点
2 食道ブジー法 2,950点
3 拡張用バルーンによるもの 12,480点
注 短期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り
算定する。
通知
マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第7款 胸部 / 区分 / (食道)
1 内視鏡によるもの 9,450点
2 食道ブジー法 2,950点
3 拡張用バルーンによるもの 12,480点
注 短期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り
算定する。
マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。