令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第8款 心・脈管 / 区分 / (心、心膜、肺動静脈、冠血管等)

K561 ステントグラフト内挿術

1 血管損傷の場合 43,830点

2 1以外の場合

イ 胸部大動脈 56,560点

ロ 腹部大動脈 49,440点

ハ 腸骨動脈 43,830点

通知

(1) 血管塞栓術を同時に実施した場合の血管塞栓術の手技料は、ステントグラフト内挿術
の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 一連の治療過程中に、血管塞栓術を実施した場合の手技料も原則として所定点数に含
まれ、別に算定できない。

(3) 「1」血管損傷の場合は、末梢血管ステントグラフトを用いて腸骨動脈以外の末梢血
管に対し血管損傷治療を行った場合に算定できる。