1 心筋電極の場合 15,060点
2 経静脈電極の場合 9,520点
3 リードレスペースメーカーの場合 9,520点
通知
(1) ペースメーカー移植の実施日と体外ペースメーキング術の実施日の間隔が1週間以内の
場合にあっては、ペースメーカー移植術の所定点数のみを算定する。
(2) ペースメーカー本体の交換のみの場合は、区分番号「K597-2」ペースメーカー交
換術により算定する。
令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第8款 心・脈管 / 区分 / (心、心膜、肺動静脈、冠血管等)
1 心筋電極の場合 15,060点
2 経静脈電極の場合 9,520点
3 リードレスペースメーカーの場合 9,520点
(1) ペースメーカー移植の実施日と体外ペースメーキング術の実施日の間隔が1週間以内の
場合にあっては、ペースメーカー移植術の所定点数のみを算定する。
(2) ペースメーカー本体の交換のみの場合は、区分番号「K597-2」ペースメーカー交
換術により算定する。