26,460点
注 泌尿器がんから転移したものに対して実施した場合に限り算定する。
通知
(1) 独立手術として行った場合にのみ算定できる。悪性腫瘍に対する手術と同時に行うリ
ンパ節郭清の費用は悪性腫瘍に対する手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 原発性泌尿器がん(腎、副腎、尿管、膀胱、尿道、陰茎、精巣、前立腺等のがんをい
う。)から骨盤内リンパ節群に転移したものに対して実施した場合に限り算定する。
令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第8款 心・脈管 / 区分 / (リンパ管、リンパ節)
26,460点
注 泌尿器がんから転移したものに対して実施した場合に限り算定する。
(1) 独立手術として行った場合にのみ算定できる。悪性腫瘍に対する手術と同時に行うリ
ンパ節郭清の費用は悪性腫瘍に対する手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 原発性泌尿器がん(腎、副腎、尿管、膀胱、尿道、陰茎、精巣、前立腺等のがんをい
う。)から骨盤内リンパ節群に転移したものに対して実施した場合に限り算定する。