令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第9款 腹部 / 区分 / (胃、十二指腸)

K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術

1 早期悪性腫瘍粘膜切除術 6,460点

2 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 18,370点

3 早期悪性腫瘍十二指腸粘膜下層剥離術 21,370点

4 早期悪性腫瘍ポリープ切除術 6,230点

5 その他のポリープ・粘膜切除術 5,200点

通知

(1) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に
限り算定する。

(2) ポリープを数個切除又は焼灼した場合においても、切除又は焼灼したポリープの数に
かかわらず所定点数のみにより算定する。

(3) 「2」及び「3」は、経内視鏡的に高周波切除器を用いて病変の周囲を全周性に切開し、
粘膜下層を剥離することにより病変部を含む3センチメートル以上の範囲を一括で切除した場合に算定する。

(4) 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技
料は所定点数に含まれ、別に算定できない。