1 部分切除
イ 単回の切除によるもの 38,040点
ロ 複数回の切除を要するもの 43,340点
2 亜区域切除 56,280点
3 外側区域切除 46,130点
4 1区域切除(外側区域切除を除く。) 60,700点
5 2区域切除 76,210点
6 3区域切除以上のもの 97,050点
7 2区域切除以上であって、血行再建を伴うもの 126,230点
注 区分番号K697-2に掲げる肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法又は区分番号K69
7-3に掲げる肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法を併せて実施した場合には、局所穿刺療法併用加算として、6,000点を所定点数に加算する。
通知
(1) 「1」の「ロ」を算定する場合は、複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学
的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載又は添付すること。
(2) 尾状葉全切除は「6」の3区域切除以上のもので算定する。なお、単に、尾状葉の一部
を切除するものについては、「1」の部分切除で算定する。