令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第9款 腹部 / 区分 / (肝)

K697-3 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)

1 2センチメートル以内のもの

イ 腹腔鏡によるもの 16,300点

ロ その他のもの 15,000点

2 2センチメートルを超えるもの

イ 腹腔鏡によるもの 23,260点

ロ その他のもの 21,960点

注 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加
算として、200点を所定点数に加算する。

通知

(1) 「1」及び「2」のそれぞれについて、「イ」及び「ロ」を併せて実施した場合には、
主たるもののみ算定する。

(2) 区分番号「K697-2」肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法と併せて行った場合には、主
たるもののみ算定する。

(3) ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範囲ではなく、腫瘍の長径を
いう。

(4) 副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)

ア 腫瘍の長径が1センチメートル未満の副腎腫瘍に対
してラジオ波焼灼療法を実施した場合は、本区分の「1」2センチメートル以内のものの「ロ」その他のもの及び区分番号「D415」経気管肺生検法の「注2」CT透視下気管支鏡検査加算の所定点数を合算した点数を準用して算定し、腫瘍の長径が1センチメートル以上の副腎腫瘍に対してラジオ波焼灼療法を実施した場合は、本区分の「2」2センチメートルを超えるものの「ロ」その他のもの及び区分番号「D415」経気管肺生検法の「注2」CT透視下気管支鏡検査加算の所定点数を合算した点数を準用して算定する。

イ 本治療の実施に当たっては、関係学会の定める適正
使用指針を遵守すること。

ウ 本治療は、片側性アルドステロン過剰分泌による原
発性アルドステロン症の患者であって、副腎摘出術が適応外であるものに対して実施すること。なお、本治療の実施に当たっては、副腎摘出術が適応外である詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

エ 本治療は、以下のいずれにも該当する医療機関にお
いて実施すること。

① 放射線科を標榜している病院であること。

② 内分泌内科又は高血圧症について専門の知識及び
3年以上の経験を有する常勤の医師、泌尿器科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師並びに放射線科について専門の経験及び5年以上の経験を有する常勤の医師がそれぞれ1名以上配置されていること。

③ 副腎静脈サンプリングが年間 20 例以上実施され
ていること。

④ 副腎手術が年間 10 例以上実施されていること、
又は原発性アルドステロン症に対する副腎手術が5例以上実施されていること。

⑤ 緊急手術が可能な体制を有していること。

オ 本区分の「注」に定める規定は適用しない。