1 長径2センチメートル未満 5,000点
2 長径2センチメートル以上 7,000点
通知
(1) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に
限り算定する。
(2) 「1」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm未満の場合に算定する。
(3) 「2」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm以上の場合に算定する。
(4) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は所定点
数に含まれ、別に算定できない。
令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第9款 腹部 / 区分 / (空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)
1 長径2センチメートル未満 5,000点
2 長径2センチメートル以上 7,000点
(1) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に
限り算定する。
(2) 「1」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm未満の場合に算定する。
(3) 「2」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm以上の場合に算定する。
(4) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は所定点
数に含まれ、別に算定できない。