10,390点
注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点
を所定点数に加算する。
通知
(1) 小腸結腸内視鏡的止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。
(2) マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含ま
れる。
(3) 「注」の加算については、小腸出血に対して内視鏡的止血術を行った場合のみ算定で
きる。
(4) 電動回転可能なスパイラル形状のフィンを装着した内
視鏡を用いて実施した場合は、本区分の「注」に掲げるバルーン内視鏡加算の所定点数を準用して加算する。当該加算については、小腸出血に対して内視鏡的止血術を行った場合のみ算定できる。