6,410点
注
1 間質性膀胱炎の患者に対して行われた場合に限り算定する。
2 灌流液の費用及び電気凝固に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
3 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。
令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第10款 尿路系・副腎 / 区分 / (膀胱)
6,410点
注
1 間質性膀胱炎の患者に対して行われた場合に限り算定する。
2 灌流液の費用及び電気凝固に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
3 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。