1 全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの) 76,880点
2 全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの) 117,790点
3 全摘(代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの) 120,590点
令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第10款 尿路系・副腎 / 区分 / (膀胱)
1 全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの) 76,880点
2 全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの) 117,790点
3 全摘(代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの) 120,590点