令和02年医科診療報酬点数表 / 第2章 特掲診療料 / 第10部 手術 / 第1節 手術料 / 第10款 尿路系・副腎 / 区分 / (膀胱)
25,200点
穿刺によらず、膀胱と皮膚とを縫合することで膀胱皮膚瘻を造設した場合に算定する。